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インボイス制度!

10月がスタートして、最低賃金も少しあがりましたね!

私のパート先も50円時給がアップしました!!👏

 

と同時に、自営業者の方にはインボイス制度が始まりました。

今回は、2割特例について発信したいと思います。

 

インボイス制度とは「適格請求書」のこと。

この適格請求番号がないと消費税の申告時に差し引き出来ず損してしまう!

免税事業者からすると。。。。。

  • 課税業者になると経理+納税負担が増える
  • 免税のままだと取引先やお客様に迷惑をかける可能性がある

どちらにしても、地獄のような制度なんですよね!

 

 

2例特例とは

元々、免税業者だが、インボイス制度の影響で、課税事業者を選択した事業者のみが選べる申告方法なんです。

2例特例の計算例としては

預かり消費税×20%=納める消費税

 

2例特例の対象事業者は

  • 免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けて登録日から課税事業者になる
  • 免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したうえで登録を受けてインボイス発行事業者となる

 

 

2例特例の対象期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの属する日の課税期間。

2割特例の途中で、もし売上1000万を超えたら、その年の2年後は課税事業者になります。

 

ですが、2割特例を受けない方がお得なことも存在します。

  • 一般課税で消費税の還付を受けられるとき
  • 簡易課税で「みなし仕入れ率」が80%を超える時

 

2割特例は、課税事業者の届出さえしていれば大丈夫です!

 

自営業者の方は、ご自分にとって有利になる方法で、適応していく事が大切ですね!